簡便法から原則法への移行時のポイントを説明します。
一般的に、簡便法による退職給付債務に比べ原則法による退職給付債務の方が金額が大きくなるケースが多いかと思います。簡便法と原則法による退職給付債務の差異が発生する要因を理解し、移行時のポイントを押さえましょう。
IICパートナーズでは、原則法に移行する際にお困りのことや疑問を解決する無料相談も行っております。ぜひお気軽にご相談ください。
簡便法の概要
従業員数が比較的少ない小規模な企業等において、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合または退職給付に係る財務諸表項目に重要性が乏しい場合には、期末の退職給付の要支給額を用いた見積計算を行うなどの簡便法を用いて、退職給付債務および退職給付費用を計算することができます。
簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300 人未満の企業をいいますが、従業員数が300 人以上の企業であっても年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、簡便法によることができます。なお、この場合の従業員数とは退職給付債務の計算対象となる従業員数を意味し、複数の退職給付制度を有する事業主にあっては制度ごとに判断します。
従業員数は毎期変動することが一般的であるので、簡便法の適用は一定期間の従業員規模の予測を踏まえて決定します。

簡便法による退職給付債務計算
簡便法による退職給付債務計算には以下のような方法があり、いったん選択した方法は原則継続して適用します。
簡便法の種類
簡便法から原則法への移行
簡便法と原則法による退職給付債務の差異
一概にはいえませんが、簡便法による退職給付債務に比べ原則法による退職給付債務の方が金額が大きくなるケースが多いかと思います。簡便法と原則法で差異が発生する要因を、最終給与比例制でかつ簡便法の退職給付債務として自己都合要支給額を採用している場合を例にまとめたものが下表になります。
簡便法から原則法への移行に伴う差異の処理
簡便法を採用していた企業が原則法に移行する際、簡便法による退職給付債務と原則法による退職給付債務の差額は、一時の損益として処理することになります。
なお、一時の損益は「特別損益」または通常の退職給付費用と同様「売上原価または販売費および一般管理費」で認識することが考えられます。移行にあたっては、事前に監査法人に確認した上で、金額の重要性も考慮し判断します。
また、その際の仕訳(個別財務諸表)は次の通りとなります。
簡便法による退職給付債務が15,000、原則法による退職給付債務が20,000で、差額が5,000 のケース
- (借方)退職給付費用
- 5,000
- (貸方)退職給付引当金
- 5,000
退職給付債務計算でお困りなら是非ご相談ください
- 従業員数が300名に近づき、簡便法から原則法への移行を検討することになった。
- IFRS(国際財務報告基準)による計算が必要になった。
併せて、子会社についても原則法による退職給付債務を把握する必要が出てきた。 - 今依頼している委託会社の計算期間が長く、作業負荷が大きい。
- 計算内容が複雑でよくわからない。監査対応がいつも大変。
- 計算ソフトを利用しているが自分ひとりしか使えない。今後の引継ぎを考えるととても不安。
IICパートナーズでは、上記のようなお悩み相談をお客様よりお聞きします。
経験豊富なコンサルタントがいつでも疑問にお応えしサポートしますのでお気軽にご相談ください。
お客様の複雑な業務負担を減らし、正確な退職給付債務を導き出すお手伝いをいたします。
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