運用コンサル契約締結前書面

運用コンサルティング契約に関する「契約締結前書面」は、金融商品取引法第37条の3に規定に基づき、
契約締結前にお客様にお渡しなければならない「契約締結前の書面」です。
あらかじめ以下に掲げる事項を熟読し、ご不明な点は契約締結前にご確認ください。