退職給付債務の簡便法をわかりやすく解説

日本基準で従業員数300名未満に認められている簡便法にはいくつかの計算方法があります。こちらのページでは、計算方法に加えて、退職給付引当金および費用の算定方法、仕訳について説明します。

簡便法から原則法への移行については下記のページをご覧ください。

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従業員数が比較的少ない小規模な企業等において、高い信頼性をもって数理計算上の見積りを行うことが困難である場合または退職給付に係る財務諸表項目に重要性が乏しい場合には、期末の退職給付の要支給額を用いた見積計算を行うなどの簡便法を用いて、退職給付債務および退職給付費用を計算することができます。

簡便法を適用できる小規模企業等とは、原則として従業員数300 人未満の企業をいいますが、従業員数が300 人以上の企業であっても年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより、原則法による計算の結果に一定の高い水準の信頼性が得られないと判断される場合には、簡便法によることができます。なお、この場合の従業員数とは退職給付債務の計算対象となる従業員数を意味し、複数の退職給付制度を有する事業主にあっては制度ごとに判断します。

従業員数は毎期変動することが一般的であるので、簡便法の適用は一定期間の従業員規模の予測を踏まえて決定します。

 
簡便法 小規模企業等が、簡便的な方法で退職給付債務や退職給付費用を算定する方法
 
簡便法の適用範囲 (1)従業員数300名未満であれば簡便法を適用できる
    (2)従業員数は、一定期間の従業員規模の予測を踏まえ、制度ごとに判定する
    (3)300名以上であっても年齢や勤務期間に偏りがあることなどにより、合理的な
  数理計算を行うことができない場合には簡便法を採用できる
    (4)公開会社であっても連結子会社であっても、従業員数300名未満であれば
  基本的に簡便法を採用できる
 
簡便法⇔原則法間の変更  簡便法から原則法  ⇒ 認められる 
     原則法から簡便法  ⇒ 原則として認められない  

簡便法による退職給付債務計算には以下のような方法があり、いったん選択した方法は原則継続して適用します。この中でも、期末自己都合要支給額を採用している企業が多いようです。留意点と併せて表にまとめましたので、ご覧ください。

対象制度 簡便法の種類
(退職給付債務の計算方法)
説明 留意点
退職一時金制度のみ (1)期末自己都合要支給額×
    比較指数
比較指数を「一定時点の退職給付債務と自己都合要支給額との比率」として算定し、この比較指数を期末時点の自己都合要支給額に乗じる方法 ・必ず一度原則法で計算する必要がある。
・計算基礎等に重要な変動があれば比較指数の再計算が必要。
(2)期末自己都合要支給額×
    昇給率係数×割引率係数
平均残存勤続期間に対応する昇給率係数および割引率係数を、適用指針(※)資料1および2の表により算定し、これらを期末自己都合要支給額に乗じる方法 予想昇給率および割引率の適正な算定に注意が必要。
(3)期末自己都合要支給額 ・現在価値概念でないため精度が劣る。
・給付カーブが後加重となる制度では債務が過小評価される可能性がある。
年金制度のみ
(全部移行)
(4)直近の数理債務×比較指数 比較指数を「一定時点の退職給付債務と数理債務の比率」として算定し、この比較指数を直近の数理債務に乗じる方法 ・必ず一度原則法で計算する必要がある。
・計算基礎等に重要な変動があれば比較指数の再計算が必要。
(5)在籍者:上記(2)または(3)
    受給者等:直近の数理債務
在籍者は期末自己都合要支給額をもとに算定し、受給者および待期者は直近の数理債務とする方法 年金制度部分について期末自己都合要支給額を算定する必要がある。
(6)直近の数理債務 予定利率が割引率よりも著しく高い場合には、過小評価される可能性がある。
一時金と年金の併用
(一部移行)
(7)年金未移行分:上記(1)~(3)
    年金移行分:上記(4)~(6)
年金未移行部分については期末自己都合要支給額をもとに、年金移行部分については直近の数理債務等をもとに計算する方法 採用する(1)~(6)の留意点と同じ。
(8)在籍者:上記(1)~(3)
    受給者等:直近の数理債務
在籍者は年金移行部分を含めた全体の期末自己都合要支給額をもとに算定し、受給者および待期者は直近の数理債務とする方法 給付カーブが後加重となる制度では在籍者部分の債務が過小評価される可能性がある。

※適用指針:「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会)

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退職一時金制度

 

退職一時金制度においては、退職給付債務がそのまま退職給付引当金となります。

当期末の退職給付引当金 = 当期末の退職給付債務

 

退職給付費用は、「前期末の退職給付引当金から当期の給付支払額を取り崩した後の金額」と「当期末の退職給付引当金」の差分となります。

当期の退職給付費用
=当期末の退職給付引当金 -(前期末の退職給付引当金 - 当期の給付支払額)

確定給付企業年金制度

 

確定給付企業年金制度においては、退職給付債務から年金資産を差し引いたものが退職給付引当金となります。なお、年金資産の方が大きい場合は、前払年金費用となります。

当期末の退職給付引当金 = 当期末の退職給付債務 - 当期末の年金資産

 

退職給付費用は、「前期末の退職給付引当金から当期の掛金拠出額を取り崩した後の金額」と「当期末の退職給付引当金」の差分となります。

当期の退職給付費用
=当期末の退職給付引当金 -(前期末の退職給付引当金 - 当期の掛金拠出額)

簡便法において必要となる主な仕訳は「退職給付費用の計上」「退職一時金制度からの支払い」「年金掛金の拠出」です。なお、年金制度からの支払いは、退職給付債務と年金資産の両方が減少し、退職給付引当金に影響しないため、仕訳は不要です。

退職給付費用100の計上

(借方)退職給付費用
100
(貸方)退職給付引当金
100

退職一時金制度からの支払 20

(借方)退職給付引当金
20
(貸方)現金預金
20

年金掛金の拠出 100

(借方)退職給付引当金
100
(貸方)現金預金
100
 
【監修】株式会社IICパートナーズ

アクチュアリー・年金数理人や公認会計士が在籍する退職給付会計のプロフェッショナル集団。
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