退職給付会計において中小企業退職金共済制度はどのように扱うか?

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退職給付会計において中小企業退職金共済制度はどのように扱うか?

 

中退共では、毎月の掛金以外に追加での掛金拠出は求められません。確定給付企業年金制度では、積立不足を補うために追加で掛金拠出が求められるのとは対照的です。上記の定義から中退共は確定拠出制度に分類されます。

(2) 中退共の要拠出額を費用処理する

会計基準には、確定拠出制度の会計処理として、以下のように定められています。

<退職給付に関する会計基準 第31項>
確定拠出制度においては、当該制度に基づく要拠出額をもって費用処理する。

<IAS第19号 第51項(b)>
費用として認識する。ただし、他のIFRSが当該掛金を資産の原価に含めることを要求又は 許容している場合(例えば、IAS第2号及びIAS第16号参照)を除く。

上記により、中退共は要拠出額を費用処理することになり、退職給付債務や年金資産を認識する必要はありません。

 

 

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