IFRSの任意適用はどこまで進んだ?適用時に割引率の見直しが必要なケースも併せて解説!

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IFRSの任意適用はどこまで進んだ?適用時に割引率の見直しが必要なケースも併せて解説!

最終更新日:2023年3月20日

 

日本においてIFRSの任意適用が開始されてから11年が経過しました。IFRS適用会社は年々増加し、上場会社の時価総額に占める割合も4割を超えています。IFRS適用時には、退職給付債務の計算方法も見直しが必要となります。退職給付債務に大きな影響を及ぼす計算基礎に「割引率」がありますが、IFRSでは、割引率が年金資産の利息収益の計算にも使われるため、日本基準以上に重要な意味を持ちます。割引率を決定する方法については、日本基準の場合、認められている方法に幅があるため、IFRSでは、同じ方法が使えないこともあります。

本コラムでは、IFRS適用に関する直近の状況を概観した上で、割引率を決定する方法について、日本基準と同じ方法が使えない、あるいはその可能性のある3つのケースを挙げ、IFRS適用時のそれぞれの対応について解説していきます。

まとめ

近年のIFRSの適用の状況と、IFRS適用時の割引率の決定方法に関する検討事項をケース別に解説してきました。IFRS適用の会社数の伸びはここ2年では鈍化し、ピークを越えた印象もあります。しかし、すでにIFRS適用会社は時価総額で上場会社の4割を占め、検討中の会社も控えていることから、上場会社の時価総額の5割がIFRSを適用しているという状況もそう遠くはなさそうです。

退職給付債務の計算方法に関しては、日本基準の2014年の改正によって、IFRSと同じ計算方法を採用することが認められるようになりましたが、IFRSとまったく同じ計算方法を採用している企業はそう多くはありません。今回は割引率に焦点を当てましたが、その他の計算前提や会計処理、開示項目に関する日本基準との違いにより、対応が必要な事項は大きく変わってきます。また、IFRSの適用に伴って原則法の計算対象会社が増えることも多く、グループでどのように退職給付会計のマネジメントを効率化するかが重要になってきます。IFRS適用を検討する際には、退職給付債務の計算体制についても改めて見直してみましょう。

 

※当コラムには、執筆した弊社コンサルタントの個人的見解も含まれております。あらかじめご了承ください。

辻イメージ この記事を書いた人

取締役
日本アクチュアリー会準会員 / 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

辻󠄀  傑司

世論調査の専門機関にて実査の管理・監査業務に従事した後、2009年IICパートナーズに入社。
退職給付会計基準の改正を始めとして、原則法移行やIFRS導入等、企業の財務諸表に大きな影響を与える会計処理を多数経験。
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