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DC運用商品の見直しを迫られる事業主と運営管理機関

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DC運用商品の見直しを迫られる事業主と運営管理機関

掲載日:2018年6月4日

2016年の確定拠出年金法の改正に盛り込まれた確定拠出年金(DC)実施企業における運営管理機関の評価(施行日は2018年5月1日)について、2018年7月24日、下記のとおり関連省令等の改正が行われました。

今回の改正は、事業主による運用商品のモニタリング(運用状況のチェック)を含む運営管理機関の評価の実効性を確保するためのものとなっており、大きくは次の3つの内容で構成されています。

1.運営管理機関の評価にあたっての考え方
2.評価にあたっての具体的な評価項目の提示
3.運用商品の相対的な比較と評価を可能とするための情報開示

以下、それぞれについて具体的な内容を見ていきます。

 

 

 

 

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省 確定拠出年金制度 兼務規制の緩和、運営管理機関の評価関係

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