企業型確定拠出年金(DC)導入に伴う会計処理-1-
改正確定拠出年金法が施行され、iDeCo(個人型DC)の愛称とともに『確定拠出年金』が大きく認知されるようになりました。今後少しずつ個人型DCが普及していくものと思います。
同時に、企業側でも退職一時金の一部に代えて企業型DCを導入する動きが進んでおります。当コラムでは、企業型DC導入に伴う会計処理(退職一時金制度からの移行)について2回にわたり解説します。
目次
退職一時金の全てをDCに移行
(確定給付型)制度の全部終了の処理を行います。
1.退職給付債務(以下、DBO)と移換額との差額を一時の損益として処理
2.未認識債務残高を一時の損益として処理
移行前の積立状況が以下のようなケースを取り上げます。
1.DBOと移換額との差額を一時の損益として処理
2.未認識債務残高を一時の損益として処理
退職一時金の一部をDCに移行(過去分を含む)
(確定給付型)制度の一部終了の処理を行ないます。
1.(移行部分に係る)DBOと移換額との差額を一時の損益として処理
2.(移行部分に係る)未認識債務残高を一時の損益として処理
1.(移行部分に係る)DBOと支払額との差額を一時の損益として処理
2.(移行部分に係る)未認識債務残高を一時の損益として処理
一部移行の場合、移行部分に係るDBO評価額が終了損益に影響することとなります。終了に伴う影響については、事前に計算機関に相談することをお勧めします。
※当コラムには、執筆した弊社コンサルタントの個人的見解も含まれております。あらかじめご了承ください。
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